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炊き出しお疲れさまでした。 皆さんの作った温かい食事に励まされた人は多かったはずです。 情報提供のお願い さて、ここでは炊き出しを行った人から情報を募集しています。 Wikiを直接編集してくださるか、takidasi.matome@gmail.comまで、次の情報をお願いします。 Wikiに参加する場合 Wikiの編集に参加してくださる方は、ページ左上の「編集」メニューなどからページの編集や作成をお願いします。 炊き出しをしたい方へページへの追加、編集も歓迎です。 詳しい方法は、wikiページの編集(基本編)などを参考にしてください。 メールで送る場合 執筆者:(ハンドルネームでも構いません) 日時:2011年4月20日 or 4月中旬 or 20~25日、などなど 場所:岩手県 山田町 XXX 中学校避難所 (地名まででもOKです) 人数:食事を提供しただいたいの人数、避難者、職員、自宅避難・・・ 献立: 電気:あり/なし 水道:あり/なし ガス:あり/なし(カセットコンロ/ガスボンベの数など) 調理器具:あり/なし/(特記事項) 調理場所:家庭科室など 炊き出し隊:xx 人 準備 どんな仕込みをしたか、どうやって運んだかなど うまくいった点 改善が必要だった点 そのほか、炊き出しをする人に伝えたいことなど 私の方でまとめてこのWikiの炊き出し事例集にアップします。
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登場人物 被害者(CNマコちゃん@ラスク) 信者 いなゆき(CNマコちゃん@アロエ) 前提 漫画作品「みなみけ」に「マコちゃん」と呼ばれるキャラがいる 被害者は「みなみけ」の同人イラストサイト、ならびに同人サークル運営 いなゆきはmixiにて多数のコミュニティ管理人であり、「マコちゃんは俺の嫁」というコミュの管理人である。 (参考:mixiにて「マコちゃん」でコミュ検索を行うと3つほど、みなみけのマコちゃんコミュがヒットする) どちらも神奈川県住まい 2008年秋 被害者の同人サイトに設置してあるメルフォを通じて自称いなゆき信者から被害者の被害者のCNに関する誹謗中傷が始まる 内容は主に「(いなゆき)と同じ県住まい且つ同じCNなんて許せない」といった内容。 被害者、あまりにしつこいためにIPを採りプロバ通報。 メルフォ凸は止み、平和に その後横浜市内にて被害者がQMAをプレイしていたところ信者を名乗る3人組に絡まれる 主な内容としては 「名前を変えろ!プレイするな!」 「辞めなきゃ刺すぞ!」 「あの人と同じ名前は許さない!」 「ヘタレなんだからやる資格なし!」 等・・・ 色々とでしたね(泣) (被害者ブログより) また、信者を避けるために後日店舗を変えてみたものの、同じ連中と遭遇、さらに東海道線で市外に出てみたところ別の信者を名乗る人物にも複数回遭遇。 なお、当の崇められているいなゆき自身、早朝プレイの白金にしてプラチナ十五枚程度である。(2009年1月現在) 2008年冬 冬コミにて被害者がゲスト参加した同人誌を頒布しているサークルへ信者の凸。 現在は例の信者達の嫌がらせが一向に治まらない所か、実は私が冬コミでゲストで描いた「QMA」サークルの知人の所まで、冬コミ会場で嫌がらせがあった様なので少々前以上に酷くなった状態です(泣) 知人のサークルではその信者達は色々と私の事を言っていたそうで、知人のサークルスペースの前に話し込む形でしばらく居座っていたそうです。 (被害者ブログより) また、当然の如く被害者のスペへの凸も。 私のサークルへも2名ほどが私のサークルで発行している「QMA」のユウとアロエと「みなみけ」のマコちゃんのラミネートを見ながら色々と言っていたので、もしかしたら同一人物の可能性がありますけどね。 有名プレイヤーさんが好きなキャラがユウとアロエ、マコちゃんらしいので、それで色々と言っていたのでしょう。(被害者ブログより) 2009年初頭 同一人物かは不明だが、再び被害者サイトへのメルフォ凸が始まる そして今年に入ってから私のHPのWEB拍手には有名プレイヤーさんが運営をしているmixiのキャラコミュに参加している人と思える方々からも信者と重なってコメントが入っていました。 今回の「QMA」の件を知っているのか信者でこのコミュに参加している人なのか解りませんけどね。 「○○コミュに入っているけど運営している○○○○さんが可愛そうだろう 」 「お前がこのキャラと同じ名前なんて許せない。死ね」 「マジアカの問題児がまるみなみけでも問題を起こすな!」 「改名しろよ!」 「○○コミュの参加者全員が運営者がかわいそうと思うよ。そんな名前でお前が悪い。」 (被害者ブログより) 2009年1月中旬 信者はCNどころか本名の改名まで要求し始める また、被害者だけではなく冬コミの際の件など、知人へも被害が拡大していたためブログにて公に公開、当該晒しスレに浮上し、今回の騒動が浮き彫りとなる。 今回、即急の解決が必要に迫られたのは私だけでなく知人達まで巻き込まれてしまった事や被害が拡大している事です。 もちろん私自身への嫌がらせも解決をしたいのですが、全く無関係な知人達まで巻き込んで被害に遭わせた事が嫌なのですよ。 解決の為には信者達言う通りにプレイヤーネームの変更と本名の改名しか無いのか悩むばかりです。 信者達最近言ったコメントでは 「○○○○も本名から付けた名前かも知れないだろ。だからお前が本名の名前を変えろ!」 「○○○○が好きなキャラと一緒なんて○○○○が可愛そう。改名しろよ。」(被害者ブログより) ここから先は晒しスレで話題になった後であり、信者たちの火消し工作もあって複数スレで話題が交錯することとなる。 時系列順にわかりやすく書くつもりですが、どうしてもわかりにくい、こうするといいなどありましたらご一報を。 続き
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強盗殺人,死体遺棄,住居侵入,強盗,窃盗の共犯事件において,強盗殺人の殺害の実行行為を行わなかった被告人に,その事案の概要,被告人の関与の程度等を検討した上,無期懲役に処した事案 主 文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中140日をその刑に算入する。 理 由 (犯行に至る経緯) 被告人は,本籍地の両親方に居住していた者であるが,会社の同僚としてAと知り合い,被告人が退職後も交友を続け,平成16年9月上旬ころ,Aと共に男性との交際を求めてドライブに出かけた際,Bと出会い,被告人とBは交際することになり,Aとの交友も続けていた。 被告人は,消費者金融からした借金の返済期日がせまり,借金をしたことを両親に知られて叱られることを恐れ,仕事を辞めて遊びに来ていたBと共に,同年12月12日ころ被告人の自動車で家出した。被告人とBは所持金を持たずに家出したため,直ぐに生活費等に困り,同月13日から同月18日にかけて判示第1ないし第3の犯行に及び,ガソリン代,ホテル代,遊興費等に費消した。被告人とBは,同月19日に至り,ホテルを利用した窃盗やひったくりは逮捕される危険性が高いことから,Bの祖母方への強盗,被告人の両親方への窃盗を企図したが,結局,かねてから被告人やBに過大な借金の請求をしていたことからその態度に腹を立てており,現金を持っていると考えたAを殺害して金員を強取することとした。被告人は,携帯電話のメールを送信してAを誘い,同日午後9時30分ころ,Bの乗車した被告人の自動車にAを乗せ,宮城県a郡b町に向かった。 (罪となるべき事実) 被告人は,Bと共謀の上 第1 平成16年12月13日午後8時ころ,仙台市太白区所在のホテルにおいて,被告人において,Cが所有又は管理の現金約6万1000円及び運転免許証1通ほか2点在中の財布1個(時価合計約5,000円相当)を窃取し 第2 同月18日午前1時45分ころ,前記ホテルにおいて,被告人において,Dが所有又は管理の現金約3万6000円及び運転免許証1通ほか25点在中の財布2個(時価合計約3万3800円相当)を窃取し 第3 同日午後3時25分ころ,同市若林区c町先路上において,Bにおいて,通行中のEが所有又は管理の現金約8,500円入りの財布1個ほか3点在中の手提げバッグ1個(時価合計約1万6500円相当)を窃取し 第4 A(当時23歳)を殺害して金品を強取しようと企て,同月19日午後10時40分ころから同日午後11時20分ころまでの間,宮城県a郡b町において,Bにおいて,Aに対し,所携の木製棒(直径約3.6センチメートル,長さ約50から60センチメートル)でその顔面を2回殴打し,その後仰向けに倒れたAの後頭部付近及び顔面を棒で多数回殴打し,よってそのころ,同所において,Aを頭部,顔面損傷により殺害し,A所有又は管理の現金約1万8000円入りの財布1個ほか37点在中の手提げバッグ1個及び鍵等5点(時価合計1万4820円相当)を強取した上,さらに同月20日午前0時30分ころ,同県石巻市所在のA方において,A所有又は管理の現金約7000円入りの巾着1個及び預金通帳1通ほか33点(時価合計5678円相当)を強取し 第5 同月19日午後11時20分ころ,前記場所において,Aの死体を同所南側斜面に投棄し,もって死体を遺棄し 第6 Bの祖母であるF(当時75歳)から金品を強取しようと企て,同月21日午後11時30分ころ,仙台市太白区所在のF方に,かねて解錠しておいた西側サッシ戸から侵入し,被告人において,就寝中のFの腰部に馬乗りになって押さえ付けて掛け布団を被せ,Bにおいて,タオルでその両足を縛った上,「金あるだろう,出せ,金はどこにあるんだ,言え。」などと怒鳴りながら,手拳でFの頭部を殴打し,包丁(刃体の長さ約16.7センチメートル)を突き付けるなどの暴行脅迫を加えてFの反抗を抑圧し,F所有の現金約3万円入りのがま口1個(時価約500円相当)を強取し たものである。 (法令の適用) 省略 (量刑の理由) 本件は,被告人が,いずれも交際相手である共犯者と共謀の上,被告人において,ホテルに誘い込んだ男性2名から2回にわたり現金合計約9万7000円,物品合計32点(時価合計約3万8800円相当)を窃取し(判示第1,第2),共犯者において通行人から現金約8500円,物品5点(時価合計約1万6500円相当)を窃取し(判示第3),被害者を殺害して金品を強奪する計画を立てた上,共犯者において木製棒で,被害者の顔面,頭部を多数回殴打して殺害し,殺害現場及び被害者方居宅から現金合計約2万5000円,物品合計79点(時価合計約2万498円相当)を強取し(判示第4),被害者の死体を遺棄し(判示第5),被告人及び共犯者において,共犯者の祖母方に侵入した上,包丁を突き付けるなどの暴行脅迫を加えて祖母から現金約3万円入りのがま口1個(時価約500円相当)を強取した(判示第6)という窃盗,強盗殺人,死体遺棄,住居侵入,強盗の事案である。 被告人は,会社を退職後仕事に就かず,実家で無為徒食の生活を送り,消費者金融会社からの借金が両親に知られることを恐れて家出をし,共犯者と共に自動車内やホテルを転々とし,生活費,遊興費に困るや次々と本件各犯行を犯したもので,本件各犯行の動機は,短絡的かつ身勝手というほかなく,厳しく非難されなければならない。とりわけ,強盗殺人においては,遊興費等欲しさのために被害者を殺害するというもので,人命軽視の態度は甚だしく,その非難の程度には極めて大きいものがある。 また,被告人は生活費等に困っているが,これは,共犯者との遊興生活を重視し,自己の欲求のままに行動するという被告人の自堕落な生活態度に起因するもので,酌量すべき点はなく,強盗殺人において被害者を選んだのは,被害者から被告人及び共犯者がした借金について過大に請求され,これを恨み,また,被害者を妬んだからであるが,元々過大に請求されたのは,被害者から借金していながら,いっこうに返済しなかったからで,被告人らの方に非があるのであり,本件各犯行に至る経緯についても酌量の余地はない。 強盗殺人,死体遺棄の犯行については,被告人らは,通行の少ない本件場所を選定して,ドライブに誘う振りをして被害者を呼び出し,被害者殺害後はその居宅にも赴いて金銭を奪うことを企図しているのであって,犯行は極めて計画的である。さらに,当初より被害者を殺害することとし,共犯者において,顔面や頭部を硬質の木製棒で,被害者が頭蓋骨粉砕,脳挫傷,顔面の骨片化して粉砕するまで渾身の力で多数回にわたり繰り返し殴って殺害したもので,殺意は確定的かつ強固であり,その殺害状況は極めて残酷,凄惨である。被害者殺害後は,その居宅に赴いて金品をあさり,現金の他,換金性の高いものを持ち出して処分しているのであり,被害者を殺害したことに対する動揺すら見られず,また,下半身裸にし,死体を厳寒の海沿い斜面に投棄し,約1か月間放置して,腐敗するに任せたことも,被害者に対する一遍の畏敬もなく,冷酷といわざるを得ない。 被告人らは,23歳の女性の生命というかけがえのないものを奪っており,その一事をもっても結果は極めて重大である。しかも,被害者は,被告人にドライブに誘われたと信じて被告人らと外出したのに,突如共犯者から暴行を受け,顔が判別できないほどに,繰り返し頭部,顔面を殴打され,友人と信じてきた被告人に助けを求めても,これを無視され,無念にもわずか23歳の若さでこの世を去ったのであり,死に至るまでの相当の時間を,被害者が感じたであろう精神的,肉体的苦痛は想像を絶するものがある。 したがって,遺族の受けた精神的損害もきわめて甚大である。被害者は耳に障害を持ちながら自立した生活を送り,明るい性格から遺族においても,その将来に期待を寄せていたにもかかわらず,突如行方不明となり,約1か月後凄惨な姿となって対面することになったのであり,遺族の受けた苦しみ,悲しみは計り知れず,被害者の両親を初めとして遺族が被告人らに対して極刑を望むなど,峻烈な処罰感情を有するのは当然である。 窃盗の犯行の態様を見ると,判示第1,第2においては,テレクラ等を利用して,買春をしようとしている男性に狙いをつけて誘い,入室後も自由に退出できるホテルをあらかじめ選定し,男性が浴室に入って裸になった隙に窃取し,付近で待っている共犯者とともに自動車で逃走するという計画的な犯行であり,犯情悪質である。また,被害金額も13万円余りと大きい。判示第3の犯行は通行中の被害者に対し,自転車に乗ってバッグを引っ張ったもので,被害者が転倒し傷害を負う可能性のある危険な犯行である。その被害金額も少なくないばかりか,被告人からはいずれの犯行についても慰謝及び被害回復の措置は何ら講ぜられていない。 住居侵入,強盗の犯行においても,被告人らは,あらかじめ,共犯者の祖母宅のサッシを解錠をするなどの周到な準備をして,夜間に侵入し,被告人において,祖母の腰部に馬乗りになり,共犯者において,祖母を脅迫し,手拳で頭部を殴打し,包丁を突き付けるなど強度の暴行・脅迫をしたというのであるから,その態様は危険かつ悪質である。そして,奪った現金も約3万円と少なくないばかりか,世話をした孫から恩を仇で返す様な仕打ちを受けた祖母の心痛も極めて大きい。 次に,被告人の本件で果たした役割を検討する。 強盗殺人,死体遺棄においては,被告人は,当初は,共犯者と相談して,被告人の両親あるいは共犯者の祖母から現金を奪おうと考えたが,その後,共犯者から「一人暮らししている奴いないのか。」と言われて,被害者を名指しして被害者に対する犯行のきっかけを作り,最終的には,共犯者から「お前次第だ。お前がやるって決めたんだったら俺は殺すよ。」と言われて被害者の殺害を決意している。謀議においても,被告人は,共犯者に対し,人が来ないし,死体を崖から落とせる場所として本件犯行現場を殺害場所に選んで提案し,共犯者が凶器として使用することにした木製棒が犯行に適しているかを確認し,殺害後被害者方アパートを物色することを提案するなど積極的である。また,被告人は,携帯電話のメールを送信して被害者を誘いだし,被告人運転の自動車に被害者を乗車させて,被害者方アパートから犯行現場まで被害者を運び,犯行現場に到着後,被害者を車外に誘い出し,被害者に近づく共犯者に被害者に気付かれないで行くよう合図している。さらに,被害者が共犯者に殴打されて,被告人に助けを求めているのに,被告人は,被害者を助けもせず,冷徹にも,現場に落ちていた被害者のバッグを拾って車内で物色して,現金を抜き取り,被害者の死体がある現場で被害者方アパートの鍵を探し,被害者方アパートでの物色にも積極的に参加している。 判示第1,第2の窃盗においては,犯行を実行して,主要な役割を果たし,共犯者の祖母方への強盗においては,祖母方侵入の準備及び祖母を押さえつける暴行をなしており,不可欠の役割を果たしている。 加えて,本件各犯行で得た現金については,共犯者とほぼ折半しているのであり,これらの事情からすれば,被告人が本件各犯行で果たした役割は,共犯者に比較して著しく軽いということはできない。 以上検討してきたとおり,強盗殺人罪の刑が極めて重いところ,本件においては,動機,経緯に酌量すべき点がないこと,計画的な犯行で被害者に落ち度はないこと,犯行自体,助けを求め,許しを請う被害者の顔面,頭部を木製棒で多数回殴打するという凄惨な態様のものであること,死体を遺棄し,さらに被害者方に盗取行為に及んでいることからすれば,この種事犯の中でも重い部類に属するというべきであり,強盗殺人の犯行後に共犯者の祖母方への強盗に及ぶなどしており,本件各犯行で被告人は相当の役割を果たしていることからすれば,被告人の刑事責任には極めて重いものがある。 もっとも,殺害された被害者が1名であること,被告人は,共犯者に対する恋愛感情から共犯者の誘いに応じて本件各犯行を決意し,実行している側面は否定できないこと,被告人が事実を認め反省の態度を示しており,被害者への償いをする意思を有するに至っていること,被告人の父親が情状証人として出廷し,被告人の社会復帰後の同居と監督を誓っていること,被告人に前科がなく,未だ若年で更生の余地があるといえることなど,被告人に斟酌すべき事情も認められる。 しかしながら,これらを最大限に考慮してもなお,被告人の刑責には,その生涯をかけて償いをすべき重さがあるというべきであり,情状によって刑を減軽するのは相当ではなく,被告人を無期懲役に処するのが相当であると判断した。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑 無期懲役) 平成17年9月26日 仙台地方裁判所第1刑事部 裁判長裁判官 卯木 誠 裁判官 鈴木 信 行 裁判官 大木 美結己
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強盗殺人未遂罪について,行為態様の一部及び殺意の否認 主文 被告人を懲役12年に処する。 未決勾留日数中170日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は,金銭に窮し,知り合いのA方に押し入って金員を強取しようと企て,あらかじめ石様のものを準備し,平成16年11月11日午後零時30分ころ,宅配便の配達人を装って,神戸市B区C町a丁目b番c号所在の同女方に侵入し,同女方1階廊下において,被害者が死亡するに至るかもしれないことを認識しながらそれもやむを得ない旨の未必の殺意をもって,いきなり同女(当時82歳)の頚部を手で締め付け,倒れた同女に馬乗りになってその頭部及び顔面を上記石様のもので多数回にわたって強打するなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同女方1階居間兼寝室内から同女所有の現金4万2000円を強取し,さらに,同女が身じろぎしたのを見るや,上記同様の殺意をもって,同女に馬乗りになった上,その頭部及び顔面を多数回にわたって手拳で強打し,その頚部を手で締め付けるなどの暴行を加えたが,同女が失神したのを死亡したものと誤信してその場を立ち去ったため,同女に加療約90日間を要する頭部顔面多発挫創及び右眼窩内側壁骨折等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかったものである。 (証拠の標目)―括弧内の甲,乙に続く数字は検察官請求証拠番号― 省略 (事実認定の補足説明) 1 弁護人は,被告人が被害者の首を締めたことはないなどと主張して,本件行為態様の一部を争うとともに,被告人には殺意がなく強盗傷人罪が成立するにとどまると主張し,被告人も,公判廷においてこれに沿う供述をしているが,当裁判所は,判示事実が優に認められると判断したので,以下,その理由を補足説明する。 2 関係各証拠によれば,以下の前提的な事実が認められる。 (1) 被告人は,本件犯行当日,事前に被害者方に赴き,被害者がインターホンに応答したことで同女が在宅していることを確認した上,公衆電話から,宅配便を配送するので玄関の鍵を開けておいてほしいと伝え,同女に鍵を開けさせた。次いで被告人は,凶器となる石様のものを準備し軍手をはめた上,宅配便を装うため段ボール箱にビニール紐をかけたものを持って被害者方に赴き,1階玄関口において,応対に出た被害者に暴行(なお,その具体的態様については後記3で検討する。)を加え,判示のとおり現金を強取した。 (2) 上記暴行により,被害者は,加療約90日間を要する左側頭部挫創3箇所(うち1箇所は頭蓋骨にまで達している。),前頭部挫傷1箇所,前額部挫創1箇所及び右下眼瞼挫創2箇所などからなる頭部顔面多発挫創並びに右眼窩内側壁骨折及び右眼球陥凹のけがを負ったものであり,左肋骨も2本が骨折した。さらに,右下顎角部と眼窩部には皮下血腫が,頚部には圧迫痕がそれぞれ生じた。 3 被害者は,被告人から暴行を受けた状況等について,失神する前に首を締められ,意識が戻った後も数回にわたって殴打され,首を締められたなどと,判示に沿う態様の暴行を受けた旨を供述しているほか,2度目の失神から意識が回復した際には,顔にカーディガンがかぶせられていた旨を供述している。これらの供述は,知覚又は記憶していることとしていないこととが明確に区別されている上,手袋をはめた手で首を締められた感触があるとか,そのため叫ぼうとしたのに声にならなかったと述べるなど,臨場感にあふれたものであり,その内容面でも,他の客観的証拠や同女の負傷状況との間に矛盾の見受けられない自然なものとなっている。加えて,カーディガンが顔にかぶせられていたとの点については,被告人の実兄であるDの証言により裏付けられていることをも考え合わせると,十分な信用性ありと認められる。 これに対し,被告人は,公判廷において,右手で被害者の首を持ったことはあるが,首を締め付けたことはなく,左手に握った石で被害者の頭部を数回殴打し,倒れた被害者の上に馬乗りになって,その顔面を手拳で数回殴打したが,被害者の顔にカーディガンをかぶせたことはないなどと弁解している。しかしながら,これらの弁解は,被害者の供述やDの証言に反するばかりか,被告人によれば一連の暴行であるというのに,顔面を殴打する際には石を殊更手放したというのも不自然であること,捜査段階における供述を大きく変更しているのに,その合理的な説明がなされていないことなどからすると,その信用性は乏しいというべきである。 そして,信用性十分な被害者供述によれば,被害者に対する攻撃の外形的状況は判示のとおりであると認めることができる。 4 以上の事実認定を前提に,被告人に殺意があったか否かを検討すると,被告人と被害者との年齢差及び体格差に加え,被害者が負った傷害の部位・程度に照らすと,被告人は,殺傷能力十分な石様のもので人体の枢要部である頭部や顔面を多数回にわたり相当な力で殴打したものであって,このような行為態様自体が客観的に見て被害者を殺害するに足りる多大な危険性を有するものであったこと,また被告人においてもこの認識に欠けることはなかったと認められること,犯行後には,失神した被害者の顔に衣服を掛けただけで立ち去るなど,被害者の死亡という結果をそのまま容認するような行動をとっていることに加え,捜査段階においては未必の殺意を認める供述をしていたことを総合勘案すると,犯行当時少なくとも被告人に未必的殺意があったことを肯認することができる。 なお検察官は,上記各事情に加え,被告人が被害者の顔見知りであるのに覆面等をせずに犯行に及んでいることなどを根拠に,被告人には確定的殺意があったと主張する。なるほど,検察官の主張にももっともな面があるものの,他方で,加害行為の際には犯人が顔をそむけるようにしていた旨被害者が供述していること,被害者が失神したため,殺害を完遂することが容易な状況にあったのに,そのような行動をとっていないこと,犯行後に被告人が実兄に対し「(被害者が)死んだんやろか,どうやろか。」と話していることからすると,被害者が確実に死亡したとの認識までは有していなかったと解する余地があることなどの事情もまた認められるのであって,確定的殺意があったとまで認めるのはちゅうちょせざるを得ない。 5 以上のとおり,強盗殺人未遂の事実は,未必的な殺意の限度で,これを優に認定することができる。 (法令の適用) 被告人の判示所為のうち住居侵入の点は刑法130条前段に,強盗殺人未遂の点は平成16年法律第156号附則3条1項により同法による改正前の刑法240条後段,243条にそれぞれ該当するが,この住居侵入と強盗殺人未遂との間には手段結果の関係があるので,刑法54条1項後段,10条により1罪として重い強盗殺人未遂罪の刑で処断することとし,所定刑中無期懲役刑を選択し,判示の強盗殺人未遂の罪は未遂であるから同法43条本文,68条2号を適用して法律上の減軽をした刑期(その長期は,行為時においては前記改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法14条1項によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。)の範囲内で被告人を懲役12年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中170日をその刑に算入することとする。 (量刑の理由) 本件は,金銭に窮した被告人が,自己の営んでいた建築業のかつての顧客で,金銭トラブルで裁判を起こされるなどしたことがある被害者から金員を強取しようと企て,被害者方に侵入した上,未必の殺意をもって石様のもので頭部や顔面を殴打するなどして,その反抗を抑圧し,現金4万2000円を強取したものの,殺害するに至らなかったという住居侵入,強盗殺人未遂の事案である。 その動機は自己中心的かつ身勝手なものであり,酌量の余地はない。高齢の被害者を標的にして,被害者が自宅にいることを確認した上,宅配便を装って被害者方に侵入した犯行態様及び手口は卑劣かつ計画的であり,石様のもので頭部や顔面を多数回にわたって強打し,気絶して無抵抗になった被害者を更に手拳で殴打するなどした加害態様も,危険性が相当に高い。また,強取した金額も少額とはいえない上,被害者は一命を取り留めはしたものの,理不尽にも重大な傷害,とりわけ右目失明という回復不能な傷害を負わされ,現在もその後遺症に苦しむなど,その肉体的苦痛及び精神的苦痛には甚大なものがある。被害者は「大切な右目までつぶしていったあの手が憎い。」などとその心情を述べており,処罰感情は峻烈であるが,被告人からは何ら慰謝の措置が講じられていない。さらに,本件は閑静な住宅街において敢行されたものであって,付近住民に与えた不安感や衝撃にも大きいものがあり,独居老人をねらった強盗殺人という重大犯罪に対する一般予防の見地も軽視できない。 以上の事情に加え,被告人は当公判廷においても不自然,不合理な弁解をするなど,本件を真しに省みる姿勢に欠けていることをも併せ考慮すると,被告人の刑事責任は重大である。 しかしながら他方では,幸いにして被害者が一命を取り留めたこと,被害金について弁償される見込みがあること,被告人は20年以上前の前科以外に前科がなく,強盗の犯行に及んだこと自体については反省の弁を述べていること,扶養が必要な内妻がいることなど被告人のために酌むべき事情も認められるので,これらの事情も十分考慮して,主文のとおり量定した。 よって,主文のとおり判決する。 平成17年9月1日 神戸地方裁判所第1刑事部 裁判長裁判官 的 場 純 男 裁判官 西 野 吾 一 裁判官 三重野 真 人
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06/03/07 VIPで山田砲連発していた奴がいた模様(´・ω・)ス (山田砲は真っ黒な犯罪です。山田砲についてはkawaisosu@wiki 参照) 156名前: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 投稿日: 2006/03/07(火) 08 29 51.16 ID EbUlcj3s0 とりあえず三行にまとめてみる。 1.朝から被害者が寝ている状態で PCに山田砲撃ちまくり 2.調子に乗って被害者のメールの内容を晒したら電話番号が。。 3.焦った ID 89vbtfEK0思わず「訴えたらどうなるか(ry」 【新たな】山田オルタナティブ50【カワイソ(´・ω・)ス】 03/03 311 名前: [名無し]さん(bin+cue).rar [sage] 投稿日: 2006/03/03(金) 04 44 25 ID JAUGMc3S0 300 オッサンが家族共用PCを使ってP2Pでエロ動画収集 ↓ 山田オルタ感染 ↓ 二速で娘のブログが晒された挙句小学校と本名まで晒される ↓ VIPPERと二民がブログに(ry 学校と名前、ブログを攻撃対象にされてる(´・ω・)スカ・・・。 もうサイバーテロ化してる一部のニュー速、VIP住民はダメかもしれんね(´・ω・)ツカマッテクレナイカナ。 03/02 新種発見山田オルタソ(´・ω・)スカ? 35 Name: [名無し]さん(bin+cue).rar [] Date: 2006/03/02(木) 03 27 37 ID zmCpvBd+0 Be 新種きました 2006/03/02 02 11 06 ○田 209.202.***.*** 8080 Mell-1-0.12b 20060227060220********* 2006/03/02 02 54 47 --m--is--at-- ns.**rko***le.** 80 Mell-1-0.12b 20060302024545********* 多分串突破してます 日付が、02/27と03/02なので1つ目は胡散臭い(´・ω・)スガ・・・。2つ目はネームサーバなんですけど(´・ω・)カワイソス 事実確認募集中(´・ω・)ス。 03/01 各うpロダへ山田オルタを上げるカキコがあった模様(´・ω・)ス。 ネタだと思いたい(´・ω・)ス・・・ これじゃ各方面のうpロダ閉鎖にならないことを祈って・・・。 公然とハッキングツールを載せて、警察が動き出さないことも祈る(´・ω・)ス。 60 Name: [名無し]さん(bin+cue).rar [] Date: 2006/03/01(水) 14 15 35 ID 9uDvJeA80 Be おいおい 635 名前:Little Seraph ◆SERAPH/9DM [] このウィルスくれ。 パンヤうpロダにうpしたい 罠解除大損で こんな奴まででてきたぞ。 これはダメだろ( A`) 02/28 今までエロやアニメ趣向のユーザが感染者だったのに対し、感染者のデスクトップの趣向が変化してきています。 トリップをひろいリンクを広げ、異常な拡散をしているとの報告が上がっています。 出所の怪しい scr , exe ファイルは実行しないようにして下さい。 また、iso ファイルをDamonTools等でマウントする場合は、自動起動(autorun)を必ず切って下さい。(切っていてもダブルクリックすると自動起動します) 【まず、過去に一度でもWinnyやShare等ファイル交換をしたことがある人は、タスクマネージャのプロセスから sys.exe と update.exe を見つけ出してください。 友人から怪しいファイルを受け取った人も確認して下さい。】
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集スト被害の終了パターンの傾向 逮捕:被害者、または加害者の逮捕による終了 … 一般人加害者は首謀者たちの身代わりに逮捕される 支配 … カルト教団への入信の強要など 排除 … 被害者を組織から追い出す 破滅 … 事故・自殺 世襲:終わらないパターン … 加害者、被害者の身分制度的な世襲 集スト被害の終了パターンの傾向 集団ストーカーの終わり、幕を引くパターンについてです。なるべく被害者の納得できるかたちで終わってほしいところですが、引越しや探偵への調査依頼などでは解決しないのが、集スト被害の現状です。 それでも集ストが終わることはあります。おおむね、逮捕・支配・排除・破滅などのような終わり方になる傾向があります。 逮捕:被害者、または加害者の逮捕による終了 … 一般人加害者は首謀者たちの身代わりに逮捕される 集スト犯罪によって被害者が挑発にのってしまい暴力などの犯罪行為を犯してしまうことがあります。また、加害者側も加害のなかで犯している嫌がらせ行為がエスカレートし証拠を残すことで警察に逮捕されてしまう場合もあります。 オオカミ少年の監視洗脳犯罪のような特色のある集ストでは、証拠が残るようなあからさまな犯罪が行われることはあまりありません。合法犯罪であることは犯行を容認する要因のひとつとなっています。 集ストは、人を殺して目的が達成されるような犯罪ではなく、嫌がらせを継続すること自体も目的のひとつとなっていいます。また、集ストオオカミ少年である集スト犯は、あからまな犯罪を犯すような度胸はありません。かなり過激な集スト犯であっても、本人は、軍人や警察官のような英雄幻想にとらわれることで、犯行を正当化していることが多いです。そのため、誰がみても明らかに悪いよう行為は、通常は行いません。 しかし、集ストがエスカレートしてくると、警察に逮捕されるような刑法を犯す犯罪を行うようになることがあります。公安警察や創価学会などは高い集スト能力を持っているとみられており、住居への不法侵入などを頻繁に繰り返すような犯行に及ぶことがあります。それが長期的に続いていく間に、油断して、少しくらいは大丈夫だろうと窃盗や器物損壊などの犯行を行い、それがエスカレートしてくことがあります。 公安や創価は高い集スト能力を持っているため、多少の犯行はもみ消すことができます。直接逮捕することは難しいでしょう。しかし、彼らが集ストに加担させている一般人の加害者は別です。集ストの監視は、被害者だけでなく一般人加害者の様子もカメラやマイクなどにおさめています。そのため、公安や創価が事件をもみけせない状態、逃げきれないような状態になったときは、一般人加害者を身代わりにすることがあります。集スト犯は一部の一般加害者であれば、一般の刑法違反者、いわゆる犯罪者として逮捕・処罰されることがあります。 あたりまえの話ですが、何かを盗んだり壊したりすれば、犯罪者として逮捕されるのは当然の結果です。アンチガスライティングなどで加害者を健全化するときも、この点を加害者に伝えることは効果的です。公安や創価の犯行と分かっているものでも一般加害者へ疑いの目を向けることで健全化効果が期待できます。 支配 … カルト教団への入信の強要など 創価学会だけではありませんが、集ストで被害者を精神的に弱らせ、宗教団体への入会を強要することがあります。各都道府県の迷惑行為禁止条例などでも、面会の強要は禁止されていますので、被害者が誰かに会うように促されても違法行為として断ることができます。面会の強要はそれ自体が犯罪行為です。われわれ日本人には、会いたくない人に会わなくてもよいという権利が保障されているのです。(公的な呼び出しなどの例外はあります) 創価学会などの疑わしき新興宗教団体に、間違って入会してしまった場合ですが、創価学会では、お布施にあたる金品などの要求、聖教新聞など機関紙の購入、その他の行事のたびに金品を要求される被害を受けます。 また、お布施などによる金品の譲渡が不十分である場合などは、奉仕活動として集ストの加害行為に加担させられることもあります。集スト被害者だった人が、次は加害者になるという皮肉なパターンもあります。新参の信者として集スト加害に加わる場合、当然、まわりの人間が嫌がるような条件の悪い、より凶悪な犯行を強要される可能性が高くなります。これでは集スト被害が終わったとはいえません。 排除 … 被害者を組織から追い出す 企業系集ストでは、排除、つまり会社や組織から追い出すことが目的となっていることが多いです。被害者を排除した企業や組織は、被害者への攻撃を一旦終了します。 しかし、その組織が集ストをやめても、ほかの組織に移管されることで被害が継続される場合がほとんどです。また、引越しをしても集スト被害がなくならいことは多くの被害者が報告しています。 引越しについては引越しを参照してください。 破滅 … 事故・自殺 被害者が破滅すれば集ストは対象を失い終了します。ただし、これはその対象者への集ストが終わるというだけの意味しかありません。集ストで集められた情報は、周辺の人間を新たな対象とするために利用されたりもします。暴力団などの場合は、集ストであつめた情報から、一般加害者などの弱みをにぎり、いつまでも利権や金品を要求するようです。 集ストを自殺強要ストーカーと呼ぶように、被害者を自殺に仕向けるようなことをして、自殺を誘発させる被害も確認されています。また、より積極的に、高所から突き落とすような被害がでていることも疑われています。 飛び降り自殺の偽装 … 創価学会の好む飛び降り自殺を装った殺人 世襲:終わらないパターン … 加害者、被害者の身分制度的な世襲 親が集スト加害者や被害者であるというだけの理由で、集ストに参加したり、あるいは被害を受けているという人々がいます。集ストは一部ではすでに身分制度のように世襲されています。 詳しくは集ストの世襲を参照してください。(2015/12/24)
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欧州評議会 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(イスタンブール条約)(2) CoE イスタンブール条約(1)より続く 第4章-保護および支援 第18条-一般的義務 1.締約国は、すべての被害者をすべてのさらなる暴力行為から保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の被害者および目撃者の保護および支援に際し、関連するすべての国の機関(司法機関、検察官、法執行機関、地方および広域行政圏の公的当局を含む)ならびに非政府組織その他の関連の組織および機関の効果的協力(この条約の第20条および第22条で詳しく定める一般的および専門的支援サービスへの付託によるものも含む)の体制を整える適当な機関が存在することを確保するため、国内法にしたがって、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、この章にしたがってとられる措置が次のようなものであることを確保する。 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスに関するジェンダー化された理解を基盤とし、かつ被害者の人権および安全に焦点が当てられること。 被害者、加害者、子どもおよびこれらの者が置かれたより幅広い社会環境の関係を考慮に入れた、統合的アプローチを基盤とすること。 二次被害の防止を目的とすること。 暴力の被害を受けた女性のエンパワーメントおよび経済的自立を目的とすること。 適当なときは、保護および支援のための一連のサービスを同じ敷地内に設けられるようにすること。 脆弱な立場に置かれた者(被害を受けた子どもを含む)の具体的ニーズに対応し、かつこれらの被害者に対して利用可能とされること。 4.サービスの提供において、いずれかの加害者を告発しまたはいずれかの加害者に不利な証言をする意思が被害者にあることは条件とされない。 5.締約国は、領事的その他の保護および支援を自国民および国際法上の自国の義務にしたがって当該保護を受ける資格のある他の被害者に提供するため、適当な措置をとる。 第19条-情報 締約国は、利用可能な支援サービスおよび法的措置に関する十分なかつ時宜を得た情報を、被害者が自己の理解する言語で受け取ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第20条-一般的支援サービス 1.締約国は、暴力からの回復を促進するサービスに被害者がアクセスできることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。これらの措置には、必要なときは、法律相談および心理カウンセリング、金銭的援助、住居、教育、訓練および就労援助が含まれるべきである。 2.締約国は、被害者が保健ケア・サービスおよび社会サービスにアクセスできること、ならびに、サービスに対して十分な資源が配分され、かつ専門家が被害者の援助および適当なサービスへの被害者の付託に関して訓練されていることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第21条-個人的/集団的苦情申立てに関する援助 締約国は、被害者が、地域および国際社会の適用可能な個人的/集団的苦情申立て機構に関する情報を得られかつ当該機構にアクセスできることを確保する。締約国は、そのような苦情申立てに際し、配慮および見識のある援助が被害者に提供されることを促進する。 第22条-専門的支援サービス 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるいずれかの暴力行為の対象とされたいかなる被害者に対しても、十分な地理的分布をもって即時的、短期的および長期的な支援サービスを提供しまたはそのための手配を行なうため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、暴力の被害を受けたすべての女性およびその子どもに専門的な女性支援サービスを提供し、またはそのための手配を行なう。 第23条-シェルター 締約国は、寝泊まりのできる安全な場所を被害者、とくに女性および子どもに提供し、かつこれらの被害者に対して能動的に援助のための働きかけを行なう、適当な、容易にアクセスできるシェルターが十分な数だけ設置される体制を整えるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-電話ヘルプライン 締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力との関連で、秘密裡にまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら相談者に助言を提供する、24時間対応でありかつ無償の全国的電話ヘルプラインを設置するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第25条-性暴力被害者の支援 締約国は、被害者のために医学的および法医学的検査、トラウマ支援ならびにカウンセリングを準備する、適当な、容易にアクセスできるレイプ・クライシス・センターまたは性暴力被害者対応センターが十分な数だけ設置される体制を整えるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第26条-暴力を目撃した子どもの保護および支援 1.締約国は、被害者に対する保護および支援のサービスの提供に際し、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を目撃した子どもの権利およびニーズが正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.この条にしたがってとられる措置には、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を目撃した子どもを対象とする年齢にふさわしい心理社会的カウンセリングを含み、かつ、措置に際しては子どもの最善の利益が正当に顧慮される。 第27条-通報 締約国は、この条約の適用範囲にある暴力行為が行なわれるのを目撃し、またはそのような行為が行なわれる可能性があるもしくはさらなる暴力行為が予見されると考えるに足る合理的な理由を有するいかなる者に対しても、これを権限ある組織または公的機関に通報するよう奨励するため、必要な措置をとる。 第28条-専門家による通報 締約国は、国内法によって一定の専門家に課されている守秘義務の規則により、当該専門家が、この条約の適用範囲にある重大な暴力行為が行なわれかつさらなる重大な暴力行為が予見されると考えるに足る合理的な理由を有する場合に、適当な条件のもと、権限ある組織または公的機関に通報する可能性が妨げられないことを確保するため、必要な措置をとる。 第5章-実体法 第29条-民事上の訴訟および救済措置 1.締約国は、加害者を相手どった十分な民事上の救済措置を被害者に提供するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、国際法の一般的原則にしたがい、その権限の範囲内にある必要な防止措置または保護措置をとる義務を怠った国の機関を相手どった十分な民事上の救済措置を被害者に提供するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第30条-賠償 1.締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪について被害者が加害者に対する賠償請求権を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.身体的重傷を負いまたは健康を深刻に損なった者に対しては、当該損害が加害者、保険または国の資金による保健的もしくは社会的支給等の他の資金源によって保障されない限度で、十分な国家賠償が行なわれる。このことは、被害者の安全が正当に顧慮されるかぎりにおいて、締約国が、加害者によって支払われた賠償金からの償還請求を行なうことを妨げるものではない。 3.2にしたがってとられる措置においては、賠償が合理的期間内に行なわれることを確保する。 第31条-監護権、面会権および安全 1.締約国は、子どもの監護権および面会権に関する決定に際し、この条約の適用範囲にある暴力の発生が考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、いかなる面会権または監護権の行使も被害者または子どもの権利および安全を危うくしないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第32条-強制婚の民事的効力 締約国は、強制に基づく婚姻を、被害者に不当な金銭的または行政的負担を課すことなく無効にでき、取り消し、または解消できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第33条-心理的暴力 締約国は、威迫または脅迫を通じて人の心理的不可侵性を深刻に損なう故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第34条-ストーカー行為 締約国は、他の者に向けられた脅迫的行為を繰り返し行ない、もってその者に自己の安全に関する恐怖を抱かせる故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第35条-身体的暴力 締約国は、他の者に対して身体的暴力行為を故意に行なうことが犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第36条-性暴力(強姦を含む) 1.締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 同意に基づかず、他の者の身体に対し、いずれかの身体部位または物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行なうこと。 b. 人に対し、同意に基づかない他の性的性質の行為を行なうこと。 c. 他の者をして、同意に基づかない性的性質の行為を第三者と行なわせること。 2.同意は、自由意思の結果として、自発的に与えられなければならない。当該自由意思は、関連する状況の文脈において評価される。 3.締約国は、1の規定が、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者またはパートナーに対して行なわれた行為にも適用されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第37条-強制婚 1.締約国は、成人または子どもを強要して婚姻させる故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、成人または子どもを、強要して婚姻させる目的をもってその居住国以外の締約国または国の領域に連れ出す故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第38条-女性性器切除 締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 女性の大陰唇、小陰唇または陰核の全体または一部を切除し、封鎖しまたはその他の損傷を加えること。 b. 女性を威迫しまたは誘導してaに掲げられたいずれかの行為を行なわせること。 c. 女子を扇動し、威迫しまたは誘導してaに掲げられたいずれかの行為を行なわせること。 第39条-強制的妊娠中絶および強制的不妊手術 締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 事前のかつ十分な情報に基づく本人の同意を得ることなく、女性に対して妊娠中絶を行なうこと。 b. 女性の自然な生殖能力を喪失させる目的または効果を有する手術を、事前のかつ十分な情報に基づく本人の同意を得ることなくまたは本人が手続について理解しないまま行なうこと。 第40条-セクシュアル・ハラスメント 締約国は、人の尊厳を侵害する目的または効果を有する、性的性質の望まれない言語的、非言語的または身体的行為(とくに当該行為が脅迫的な、敵対的な、品位を傷つける、屈辱的なまたは侮辱的な環境をつくり出すとき)が、その形態を問わず、刑事上の又はその他の法的制裁の対象とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第41条-幇助または教唆および未遂 1.締約国は、この条約の第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条aおよび第39条にしたがって定められた犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約の第35条、第36条、第37条、第38条aおよび第39条にしたがって定められた犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第42条-犯罪(いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれる犯罪を含む)の正当化の拒否 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるいずれかの暴力行為の遂行後に開始された刑事手続において、文化、慣習、宗教、伝統またはいわゆる「名誉」が当該行為の正当化事由と見なされないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。これには、とくに、適切な行動に関する文化的、宗教的、社会的もしくは伝統的規範または慣習に被害者が違反した旨の主張が含まれる。 2.締約国は、いずれかの者が子どもに対して1に掲げられたいずれかの行為を行なうよう扇動したことにより、行なわれた行為に関する当該扇動者の刑事責任が軽減されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第43条-罪名の適用 この条約にしたがって定められた罪名は、被害者と加害者間の関係の性質に関わらず、適用される。 第44条-裁判権 1.締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b. 当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c. 当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d. 当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e. 当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、締約国は、自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 4.この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの情報の提出がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 6.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 7.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第45条-制裁および措置 1.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、適当なときは、犯罪人引渡しにつながる可能性もある、自由の剥奪をともなう刑を含む。 2.締約国は、加害者について次のようなその他の措置をとることができる。 有罪判決を受けた者の監視または監督。 子どもの最善の利益(被害者の安全を含むことがある)が他のいかなる方法によっても保障できないときは、親としての権利の喪失宣告。 第46条-加重事由 締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 当該犯罪が、家族構成員、被害者と同居している者または自己の権威を濫用した者によって、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者またはパートナーに対して行なわれたこと。 b. 当該犯罪または関連の犯罪が繰り返し行なわれたこと。 c. 当該犯罪が、特別な状況によって脆弱な立場に置かれた被害者に対して行なわれたこと。 d. 当該犯罪が子どものいる前で行なわれたこと。 e. 当該犯罪が、ともに行動する2名以上の者によって行なわれたこと。 f. 当該犯罪に先行しまたは並行して極度の水準の暴力が用いられたこと。 g. 当該犯罪が、武器を使用してまたは武器による威嚇をともなって行なわれたこと。 h. 当該犯罪の結果、被害者が重大な身体的または精神的危害を受けたこと。 i. 加害者が過去に同様の性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第47条-他の締約国が言い渡した刑 締約国は、刑の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第48条-義務的な代替的紛争解決手続または量刑の禁止 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力との関連で義務的な代替的紛争解決手続(斡旋および調停を含む)を禁ずるため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、金銭的制裁が命じられる場合において被害者に対する金銭的義務を引き受ける加害者の能力が正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第6章-捜査、訴追、手続法および保護措置 第49条-一般的義務 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力に関わる捜査および司法手続が、刑事手続のすべての段階において被害者の権利を考慮しつつ、不当な遅滞なく進められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の効果的捜査および訴追を確保するため、人権の基本的原則に一致する形で、かつ暴力に関するジェンダー化された理解を顧慮しながら、必要な立法上その他の措置をとる。 第50条-即時的対応、防止および保護 1.締約国は、法執行機関が、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力に対し、被害者に対して十分かつ即時的な保護を提供することによって迅速かつ適切に対応することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、責任のある法執行機関が、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の防止および当該暴力からの保護に迅速かつ適切に関与すること(防止のための運用上の措置を採用することおよび証拠を収集することも含む)を確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第51条-リスク評価およびリスク管理 1.締約国は、リスクを管理し、かつ必要なときは調整のとれた安全対策および支援を行なう目的で、死亡リスク、状況の深刻性および暴力が繰り返されるおそれに関する評価がすべての関連の公的機関によって実施されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、1の評価にあたり、捜査および保護措置の適用のすべての段階において、この条約の適用範囲にある暴力行為の加害者が火器を所持しておりまたは火器にアクセスできることが正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第52条-緊急の接近禁止命令 締約国は、権限ある公的機関が、差し迫った危険が存する状況において、ドメスティック・バイオレンスの加害者に対して被害者または危険な状況にある者の住居から十分な期間退去することを命じ、かつ、当該加害者が被害者または危険な状況にある者の住居に立ち入ることまたはこれらの者に接触することを禁ずる権限を与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。この条にしたがってとられる措置においては、被害者または危険な状況にある者の安全が優先される。 第53条-差止命令または保護命令 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の被害者に対し、適当な差止命令または保護命令が利用可能とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、1の差止命令または保護命令が次のようなものであることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 即時的保護の目的で、かつ被害者に不当な金銭的または行政的負担を課すことなく利用可能であること。 定められた期間または修正されもしくは解除されるまで有効な命令として発令されること。 必要なときは、一方の当事者の申立てのみに基づき、即時的効力を有するものとして発令されること。 他の法的手続に関わりなく、または他の法的手続に加えて利用可能であること。 その後の法的手続で提出することが可能であること。 3.締約国は、1にしたがって発令された差止命令または保護命令の違反が、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある刑事上その他の法的制裁の対象とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第54条-捜査および証拠 締約国は、民事上または刑事上のいかなる手続においても、被害者の性的過去および性的行為に関する証拠が、当該証拠が関連性および必要性を有していないかぎり認容されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第55条-一方当事者手続および職権手続 1.締約国は、この条約の第35条、第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の捜査または訴追について、当該犯罪の全部または一部が自国の領域内で行なわれたときは被害者による申告または告発が必須の要件とされないこと、および、たとえ被害者がその陳述を撤回しても手続の継続が可能であることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、国内法で定められた条件にしたがって、政府機関および非政府組織ならびにドメスティック・バイオレンス・カウンセラーが、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査および司法手続の間、被害者の要請により当該被害者を援助しかつ(または)支援できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第56条-保護措置 1.締約国は、とくに次の対応をとることにより、捜査および司法手続のあらゆる段階で被害者の権利および利益(証人としての特別なニーズも含む)を保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 脅迫、報復および被害の再発からの、被害者の安全ならびにその家族および被害者側証人の安全を確保できるようにすること。 b. 少なくとも被害者および家族が危険な状況に置かれる可能性がある事件において、当該被害者等に対し、加害者が逃亡したときまたは一時的にもしくは最終的に釈放されるときにその旨の情報が提供されることを確保すること。 c. 被害者に対し、国内法で定められた条件にしたがって、被害者の権利および被害者が利用可能なサービスについて、ならびに、被害者の申立てに対するフォローアップの状況、告訴の罪状、捜査または手続の一般的進展状況および当該捜査または手続における被害者の役割ならびに事件の結果について、情報を提供すること。 d. 被害者が、国内法の手続規則に一致する方法で、意見を聴かれ、証拠を提出し、かつ、その意見、ニーズおよび関心事が直接または仲介者を通じて表明および考慮されることを求められるようにすること。 e. 被害者の権利および利益が適正に提示および考慮されるようにするため、被害者に適切な支援サービスを提供すること。 f. 被害者のプライバシーおよび肖像を保護するための措置をとれることを確保すること。 g. 可能なときは、裁判所および法執行機関の施設内で被害者および加害者が接触しないことを確保すること。 h. 被害者が手続の当事者であるときまたは被害者が証拠を提出するときは、被害者に対して独立のかつ能力がある通訳者を提供すること。 i. 被害者が、国内法で定められた規則にしたがい、とくに、利用可能なときは適当な通信技術を活用して、自らが出廷することなく、または少なくとも容疑者が出廷していない状態で、証言できるようにすること。 2.女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの被害者および目撃者である子どもは、適当なときは、子どもの最善の利益を考慮した特別な保護措置を提供される。 第57条-法律扶助 締約国は、国内法で定められた条件に基づき、弁護士による援助および無償の法律扶助に対する被害者の権利を保障する。 第58条-時効 締約国は、被害者が成年に達した後に有効に手続を開始することを可能にする目的で、この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪に関わるいずれかの法的手続の開始に関する時効が、十分な、かつ当該犯罪の重大さに相応する期間消滅しないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第7章-移住および庇護 第59条-在留資格 1.締約国は、被害者の在留資格が国内法で認められた配偶者またはパートナーの在留資格に依存している場合であって当該婚姻または関係が解消した際、当該被害者が、とくに困難な状況にある場合に、当該婚姻または関係の継続期間に関わらず申請によって独立の在留許可を付与されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。独立の在留許可の付与および期間に関する条件は、国内法でこれを定める。 2.締約国は、被害者の在留資格が国内法で認められた配偶者またはパートナーの在留資格に依存している場合であって当該在留資格に関わる国外追放手続が開始された際、当該被害者が、独立の在留許可を申請できるようにする目的で当該手続を停止させられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、次の2つの状況のいずれかまたは双方にある被害者に対し、更新可能な在留許可を与える。 a. 権限ある公的機関が、当該被害者の個人的状況を理由としてその滞在が必要であると考えるとき。 b. 権限ある公的機関が、当該被害者が捜査または刑事手続において権限ある公的機関と協力するためその滞在が必要であると考えるとき。 4.締約国は、婚姻のため他国に連れてこられた強制婚の被害者がその結果その常居所国における在留資格を喪失した場合に、当該被害者が資格を回復できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第60条-ジェンダーに基づく庇護申請 1.締約国は、女性に対して行なわれるジェンダーに基づく暴力を、難民の地位に関する1951年条約第1条A(2)にいう迫害の一形態としておよび補完的/副次的保護を生じさせる重大な危害の一形態として認めることができることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、〔難民〕条約に掲げられた事由のそれぞれについてジェンダーに配慮した解釈が行なわれ、かつ、これらの事由の一以上を理由として迫害の恐怖が生じていることが立証されたときは、適用可能な関連の文書にしたがって申請者に難民資格が与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、庇護希望者を対象とするジェンダーに配慮した受入れ手続および支援サービスならびにジェンダー指針およびジェンダーに配慮した庇護手続(難民認定および国際的保護申請を含む)を発展させるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第61条-ノン・ルフールマン 1.締約国は、国際法上の既存の義務にしたがってノン・ルフールマンの原則を尊重するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、その地位または在留場所に関わらず、女性に対する暴力の被害者であって保護を必要とする者が、いかなる状況においても、その生命が危険にさらされ、または当該被害者が拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰を受けるおそれのあるいかなる国に対しても送還されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE イスタンブール条約(3)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年8月6日)。/ページ名を通称に変更(2019年2月23日)。
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被告人が,生活保護の受給申請手続をした際,その対応をした長崎市の職員である被害者を切出しナイフで刺殺したという公務執行妨害,殺人の事案と,被告人がその際切出しナイフを所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案で,被告人に殺意はなかったという弁護人の主張を退け,殺人を認定した事例 主 文 被告人を懲役15年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 押収してある切出しナイフ1本(平成17年押第17号の1)及び同ナイフの鞘1本(同押号の2)を没収する。 理 由 (犯行に至る経緯) 被告人は,平成9年4月ころから老齢厚生年金等を受給しつつ,建設会社で稼働するようになったものの,給料や年金を競艇代等に費やし,平成14年ころから,年金を担保に借入れをするようになったが,借入金をも競艇代等に費消し,定職を失ったため,生活に困窮した。そこで,被告人は,平成15年10月ころ,当時の長崎県西彼杵郡a町役場(現在の長崎市役所a行政センター。a町は,平成17年1月長崎市に合併された。)において生活保護の受給の申請を行い,平成15年10月14日から平成16年3月1日まで受給した。被告人は,その申請の際,今後は年金を担保に入れて生活が困窮したとしても,生活保護を受けることは困難である旨指導・指示を受けた。ところが,被告人は,平成17年2月,年金を担保に銀行から150万円借入れをして,その借入金の大半を競艇代に使い,生活に困窮した。被告人は,同年5月16日,生活保護受給の申請のため,長崎市役所a行政センターに赴き,生活保護申請受付事務を担当していた甲が同センター相談室で被告人の対応をした。甲は,被告人から,年金を担保に借入れをして借入金を費消したために生活に困窮したことを聞き,そのような理由では生活保護を受けることは困難である旨伝えた。被告人は,甲が申請を門前払いしていると思い込んで立腹して立ち上がり,同センターを後にしたが,その際,甲を含む同センターの職員らが自分のことを馬鹿にして笑っていると思い込んだ。被告人は,生活保護の受給を諦めきれず,同月19日,改めて生活保護受給の申請をするため,同センターを訪れたところ,甲は,被告人に対して生活保護受給の申請書類を自分で記入して持ってくるように求め,甲の方で長崎市役所へ書類を送る旨伝えた。被告人は,帰りがけに甲を含む同センター職員が,また自分を馬鹿にして笑ったように思い込み,同センター職員,特に甲に対する怒りを募らせた。そこで,被告人は,甲に謝らせようと考え,翌20日,切出しナイフを鞘から出してズボンのポケットに隠して自宅から持ち出し,同日午前9時10分過ぎころ同センターを訪れたところ,甲は,被告人を同センター1階相談室に案内した。 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 平成17年5月20日午前9時15分ころ,長崎市a町1,728番地1所在の長崎市役所a行政センター1階相談室において,同センター市民福祉課事務吏員兼長崎市福祉事務所生活福祉課主査である甲(当時56歳)に対し,自己を笑った理由を問いつめたが,甲が否定したため,持参したナイフを使って謝らせようと,ズボンのポケットからナイフを取り出したところ,甲がひるむ素振りを見せなかったことから,甲に対し,1度ナイフを突き出したが,予想外に甲から手を払いのけられ,顔を平手で叩かれて眼鏡が飛び,床に落ちたことなどから,憤激して甲を殺害しようと決意し,甲に対し,所携の切出しナイフ(刃体の長さ約13.6センチメートル)でその左腹部,上腹部,左前胸部等を数回突き刺し,もって同人の前記職務の執行を妨害するとともに,同日午前10時43分ころ,同市b町5番16号所在の乙病院において,同人を左前胸部刺切創に基づく心タンポナーデ及び失血により死亡させて殺害し 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前9時15分ころ,前記長崎市役所a行政センター1階相談室において,前記切出しナイフ1本を携帯し たものである。 (補足説明) 1 弁護人の主張 弁護人は,被告人が切出しナイフで被害者を刺し,その結果,被害者が死亡したことは認めるが,被告人には殺意はなく,傷害致死罪が成立するにとどまると主張する。そこで本件において,被告人に殺意があったかどうかについて以下検討する。 2 凶器の性状等 本件の凶器は,刃体の長さ約13.6センチメートルの鋭利な鋼質性の切出しナイフであって,人を殺傷する能力を十分有するものである。被告人は,これを購入して保管し,犯行前に鞘から抜いて持ち出しているから,被告人も凶器の殺傷能力の高さを十分理解していたことが認められる。 3 攻撃態様,創傷の部位,程度等 被告人と被害者は,長崎市役所a行政センターの相談室内で,テーブルを挟んで椅子に座っていたが,両名とも立ち上がって約1メートル離れて向かい合う状態になった。被告人は,ズボンのポケットから前記ナイフを取り出し,これを右手に順手で持ったが,被害者がひるまなかったことから,前に踏み出してナイフを被害者の左脇腹の辺りに突き出した。被害者は,左手で被告人が突き出したナイフを払い,被告人の顔を右手で払ったところ,被告人の眼鏡が飛んで床に落ちた。被告人は,その後,前傾して自分の頭が被害者の顎辺りに密着する状態で,被害者の左腹部付近に突き出して刺した。被告人は,更に,腰を引いて前傾した被害者に対して,ナイフを下から上に突き上げるようにして刺すなどした。この結果,被害者の左前胸部には,死因となる長さ約14センチメートル,深さ約10.5センチメートルの,大胸筋,左第5肋骨,左第4肋間筋及び左第4肋骨等を刺切し,右心室腔にまで達する刺切創が生じた。また,上腹部正中には,長さ約5.9センチメートル,深さ約11.2センチメートルの,腸間膜にまで達する刺切創が生じた。さらに,左腹部には,長さ約9センチメートル,深さ約10.5センチメートルの,腸間膜,腸管,左腎臓下端部を刺切する刺切創が生じた。このほか,被害者には,左側腹下部,左膝蓋上部及び左大腿後面の各刺切創,防御創とみられる左示指手掌側基節部及び左中指手背側基節部の切創がある。 このように,被害者の攻撃は,少なくとも身体の枢要部3か所を,殺傷能力の高い切出しナイフの刃体の大部分が埋まるようにして連続して突き刺すなどという極めて危険なものである。現に生じた傷害には,死因となった左前胸部の刺切創以外に,内臓を傷つけ,多量の出血を生じさせるものが2か所もあり,それぞれ被害者を死亡させかねないものである。また,被告人の刺突行為によって,被害者の肋骨が損傷していること,上記3か所のほか,左側腹下部1か所,左足2か所に刺切創があること,被害者が手で防御したときにできたとみられる傷があることは,被告人の攻撃が手加減がないばかりか,相当強く,執拗であったことを窺わせる。そうすると,被告人の攻撃は,被害者を死亡させる可能性の高いものであるといえる。現に,被害者は,攻撃を受けて約1時間半足らずで死亡している。被告人も,上記のように被害者に密着した体勢から,被害者の身体の枢要部を複数回強く刺突すれば,被害者が確実に死亡することを容易に理解できた。 4 犯行の動機,経緯等 犯行に至る経緯は,前記のとおりであって,被告人は,生活保護受給申請の応対をした被害者に対して,受給申請を門前払いしている,馬鹿にしているなどと邪推して怒りを募らせ,ナイフで脅して謝らせようとしたが,顔を平手打ちされるなど予想外の対応をされたため激高し,ついには犯行に及んだものである。このような犯行の経緯,動機は,被告人が被害者に対して殺意を有するに至った事情として何ら不自然ではない。 5 犯行後の行動 被告人は,犯行直後,長崎市の職員に対して,「(現場に倒れ込んだ被害者を)病院へ連れていけ。」と言っている。しかし,被害者に対して何ら救護措置を取らず,現場から離れ,自ら引き起こした犯行の結果に動揺した様子を見せていない。これら犯行後の行動は,予想外の結果を生じさせた者の行動とは理解できない。 6 被告人の供述 弁護人は,被告人の捜査段階における供述調書には,殺意を持っていたことなど,被告人が取調官に話していないことが書かれており,また,読み聞けも十分に行われていないから,任意性及び信用性がないなどと主張し,被告人もこれに沿う供述をする。 しかし,弁護人が任意性を争っている被告人の前記各供述調書にはすべて被告人の署名,指印があり,検察官に対する弁解録取書及び検察官調書については,読み聞かせだけでなく,調書の閲読を行ったことを前提に,被告人の署名,指印がされているから,被告人は内容を理解して署名,指印したと認められる。被告人は,前記弁解録取書が作成された翌日の勾留質問において,裁判官に対し,検察庁で述べたとおりですと供述した上,勾留質問調書に署名,指印している。また,被告人の前記各供述調書の内容は,犯行態様につき被告人の公判供述と大筋で符合しているし,殺意につき,凶器の性状,被害者の創傷の部位,程度,攻撃態様等の客観的事実,それらから推認される被告人の当時の心情とも整合している。したがって,前記各供述調書には,被告人の供述したことがありのままに記載されていると認められる。 被告人は,公判廷において,捜査段階で供述調書に署名,指印した理由,経緯等について納得できる説明を何らしておらず,検察官や警察官に供述調書を読み聞かせられたかどうかすら覚えていないなどと曖昧な供述に終始しているのであって,到底信用できるものではない。 以上のとおりであって,殺意を認める被告人の捜査段階の供述調書は,任意性が認められ,信用性に疑いを容れるべき事情は見あたらない。 7 結論 被告人は,被害者に密着した状態で,殺傷能力を十分有する切出しナイフで被害者の身体の枢要部である左腹部,上腹部及び左胸部などを次々と根元近くまで強く突き刺し,その結果,致命傷となる,又はなり得る深さ10センチメートル以上の刺切創3個を負わせていること,犯行の動機,経緯も殺意があることと矛盾せず,被告人の犯行後の行動に殺意を妨げる事情がないこと,被告人が捜査段階で殺意を認める供述をしていることなどを考慮すると,被告人には確定的な殺意があったと認められる。 よって,弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用) 被告人の判示第1の所為のうち公務執行妨害の点は刑法95条1項に,殺人の点は同法199条に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するが,判示第1は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重い殺人罪の刑で処断することとし,所定刑中,判示第1の罪について有期懲役刑を,第2の罪について懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役15年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入し,押収してある切出しナイフ1本(平成17年押第17号の1)は判示第1の殺人の用に供した物であり,同ナイフの鞘(同押号の2)は同ナイフの従物であり,いずれも被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれらを没収し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 本件は,被告人が,生活保護の受給申請手続をした際,その対応をした長崎市の職員である被害者を切出しナイフで刺殺したという公務執行妨害,殺人の事案と,被告人がその際切出しナイフを所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。 被害者は,被告人の理不尽な行為により突然命を奪われたものであって,被告人が引き起こした結果はあまりに大きい。被害者は,昭和45年に当時の長崎県西彼杵郡a町(現在の長崎市)職員として採用され,平成17年1月に長崎市役所a行政センター主査に補せられ,事件当時は生活保護関係の業務に従事していた。被害者は,町民に優しく接し,町民の話を良く聞き,親身になって相談を受け,部下からの人望も厚かった。被害者は,被告人に対して,生活保護の受給は困難であるとは伝えながらも,被告人の生活保護申請を受理するため,誓約書等の添付書類を被告人に渡す手配を整え,被告人のために誠実な対応をしていた。被告人は,そのような被害者の誠意を踏みにじり,凄惨な犯行に及んだものである。被害者は被告人からなぜこのように理不尽な仕打ちを受けなければならないのか理解できなかったものと思われ,被害者が受けた苦しみの大きさは筆舌に尽くしがたい。被害者は,56歳にして命を奪われたが,長男,次男及び長女の更なる成長を期待していたものと思われ,その無念さは計り知れないものがある。被害者は,事情があって離婚したため,子供たちとは別居していたが,長男,次男及び長女はいずれも被害者を慕っており,突然父親を奪われた悲しみは極めて深く,親孝行ができなかったことに対して自責の念にかられている。遺族は被告人を厳罰に処することを強く望んでいる。また,本件犯行が社会に与えた影響は極めて大きい。高齢化社会を迎え,きめ細かい行政の対応が求められる中,相談者のプライバシー保護の観点から,周囲から見通されるカウンターではなく個室で相談を受け付ける行政サービスが提供されるようになった。しかし,本件犯行後,各自治体は,個室での相談時に相談者から危害を加えられる危険性を考慮し,相談を担当する職員の安全を確保するために,窓口業務の在り方についての見直しと担当者の安全確保策の再検討を余儀なくされ,きめ細かな行政サービスの提供と担当職員の安全確保という相矛盾する要素をどのように両立調和させるべきか苦悩している。本件犯行が各自治体における生活保護行政等に及ぼした悪影響は非常に大きい。 犯行態様についてみると,被告人は,被害者を殺害する目的のもとに,先端が鋭利で鋼質性の殺傷能力の高い切出しナイフで,被害者を何回も突き刺している。そのうち身体の枢要部である左前胸部,上腹部正中,左腹部の3か所の刺創の深さはいずれも10センチメートル以上に及び,その攻撃が相当強度であったことが窺える。被害者が素手であり,被告人の攻撃を受けてからは無抵抗であったことを合わせて考えると,犯行態様は執拗かつ悪質である。 犯行動機についてみると,犯行動機は,被害者から生活保護の受給が困難であると告げられ,申込用紙を自筆で書くように指示され,同センターから出る際,被害者及び他の同センター職員から,馬鹿にされて笑われたと思い込み,被告人が被害者の言動等に怒りを募らせ,被害者に謝罪させようと考え,ナイフを示したが,被害者がひるまないため,ナイフを突き出したところ,その手を払いのけられ,顔を平手で叩かれたため憤激したことにある。しかし,被告人は,年金を担保に借入れをし,借入金の大部分を競艇代で費消し金銭に窮して生活保護の申請をしており,生活保護法の趣旨からしても,生活保護の受給が困難である旨告げた被害者の応対は当然であって何ら非難されるところはない。特に,被告人の場合は,以前にも年金を担保に借入れをし,その金を競艇につぎ込み生活保護を申し込んだことから,年金の再担保を行ってはならない,もし行った場合,生活保護の適用は困難である旨の指導を受け,指導指示書に署名までして生活保護を受給していたという経緯もあるから,なおさらである。生活保護受給のための申込用紙は本来自筆で書くべき書類であって,自筆の記入を指導した被害者に責められるべき点は全くない。また,被害者及び同センター職員から馬鹿にされ笑われたという点についても,被害者は,前記のとおり,被告人が生活保護を受給できる方法はないかと思索し,そのために真摯な努力をしていたのであって,一方で被害者を馬鹿にして笑うなどとはおよそ考えられず,同センター職員についても,被告人を馬鹿にして笑う理由などなく,同センター職員らは笑ったことを明確に否定しており,被告人を馬鹿にして笑ったというような事実は認められない。被害者が,被告人から謝罪を求められた際,謝らなかったのも当然である。さらに,被害者が被告人の手を払いのけ,被告人の顔を平手打ちしたのは,被告人が憤激してナイフを持って突き出してくるのに対し,咄嗟に,自己の生命,身体等を守るために出た行動であるから,正当な行為であって被害者に何ら落ち度はない。以上のとおり,被告人の犯行動機は短絡的,自己中心的であり,それに対し被害者側には何の落ち度もなく,動機において被告人に酌むべき事情は全くないと言わなければならない。 被告人は,被害者に対して申し訳ないことをしたと反省の態度を一応示しているが,公判廷では,殺すつもりはなかったとか,被害者側にも落ち度があったとも受け取れる自己弁護に終始している。 被告人はこれまで遺族に対して慰謝の措置は何ら取っていないし,現状では,今後も慰謝料の支払は期待できない。被告人には適切な監督者がおらず,被告人の更生環境は整っていない。 以上によれば,被告人の刑事責任は極めて重大である。そうすると,衝動的な犯行であること,被告人が犯行後自ら駐在所へ出頭していること,最終懲役前科が30年程前に受けた窃盗罪による執行猶予付判決であること,被告人の年齢,境遇など,被告人のために酌むべき諸事情を十分考慮しても,相当長期間の服役は免れず,主文の実刑に処することはやむを得ない。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑 懲役20年 押収してある切出しナイフ1本及び同ナイフの鞘1本の没収) 平成17年11月21日 長崎地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 林 秀 文 裁判官 小 川 嘉 基 裁判官 渡 部 五 郎
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かつての勤務先店舗に侵入して金員を窃取した直後,偶然同店にやってきた同店従業員の被害者と顔を合わせたため,同人を殺害して自己の罪跡を隠滅する目的で,洋包丁3丁を用いて同人の全身を多数回切りつけあるいは突き刺すなどし同人を殺害した被告人に対して,無期懲役の判決が言い渡された事案。 平成17年10月18日宣告 建造物侵入,強盗殺人被告事件 平成17年合(わ)第200号 主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 理由 (犯行に至る経緯) 被告人は,専門学校を中退後,警備員や飲食店従業員などの職を転々としていたが,平成16年6月ころ,それまで勤めていた居酒屋を辞め,交際中の女性宅で同せいするようになった。同月下旬,被告人は,東京都新宿区内のAビル6階所在の有限会社Bが経営する飲食店「C」でアルバイトを始め,同年10月には同社の正社員となったが,平成17年1月初旬ころ(以下の月日は,いずれも平成17年を指す。),夜の仕事が嫌になったなどといった理由から出勤しなくなり,同店のかぎも預かったままとなっていた。 平素から貯蓄をする習慣のなかった被告人は,2月3日から不動産会社に勤め始めたものの,給料は3月10日まで支給されず,2月10日に振り込まれた「C」の最後の給料7万円余りも即日引き出して無計画に費消した結果,2月20日過ぎころには所持金が数千円になり,3月1日に予定していた同せい中の女性との交際1周年を記念する外出の際の費用をねん出することも困難な状況になった。しかし,被告人は,見栄などから同せい中の女性に所持金が乏しいことを相談できず,消費者金融からも限度額近くまで借入れをしており,かつて借金の肩代わりをしてもらった両親にも相談しづらかったことから,金策に窮し,2月中旬ころから,返却しないままになっていたかぎを用いて元勤務先の「C」に忍び込み,金員を盗むことを考えるようになっていった。 被告人は,2月28日までに所持金をほぼ使い果たし,消費者金融から限度額一杯の1万円を借り入れたものの,翌日の外出に当たっての遊興費はなお不足すると考え,いよいよ「C」に盗みに入るしかないと思うようになった。被告人は,同せい中の女性に遅くなる旨の連絡をし,同店が無人になるまで時間をつぶした上,翌3月1日午前5時30分ころ,車で「C」に向かった。 (罪となるべき事実) 被告人は,金員窃取の目的で,平成17年3月1日午前6時ころ,東京都新宿区内のAビル6階所在の飲食店「C」店長Dが看守する同店内に合いかぎを使用して出入口ドアから侵入し,同所において,同人管理に係る現金15万円を窃取した直後,偶然出先から同店に立ち寄ったかつての同僚である同店従業員E(当時18歳)に発見されたため,目撃者である同人を殺害して自己の罪跡を隠滅する目的で,そのころ,同所において,同人に対し,殺意をもって,その頸部,腹部,頭部等を洋包丁3丁(刃体の長さ約23㎝(平成17年押第648号の3),同約18.5㎝(同押号の1)及び同約27.5㎝(同押号の2))で多数回にわたって切りつけあるいは突き刺すなどし,よって,そのころ,同所において,同人を前頸部刺切創による右総頸動脈切断及び左腹部刺切創による左腎動静脈損傷による失血により死亡させて殺害したものである。 (量刑の理由) 1 本件は,被告人が,かつての勤務先店舗に侵入して金員を窃取した直後,偶然同店にやって来たかつての同僚の被害者と顔を合わせたため,同人を殺害して自己の罪跡を隠滅する目的で,殺意をもって,洋包丁3丁を用いて多数回にわたり同人を切りつけあるいは突き刺すなどし,よって,同人を殺害したという建造物侵入及び強盗殺人の事案である。 2(1) 被告人は,収入の目処を付けないまま,大した理由もなく勤めを辞め,新たな勤め先の給料が支給されるまでの間,手持ちの現金を飲食費や遊興費などに無計画に費消した結果,同せい中の女性と遊びに行く費用が不足したことを契機として判示の窃盗に及んだものである。被告人が金に窮するようになった原因は,もっぱら被告人の無計画な行動にあることは明らかであり,しかも,およそ差し迫った必要性の乏しい遊興費ねん出のために,見栄などから同せい中の女性に相談することもせず,また,外出の予定を延期することもなく,短絡的に金員の窃取を決意したというのであるから,そのあまりに身勝手かつ自己中心的な犯行動機には,酌量の余地は全くない。 また,犯行態様も,被害店舗のかぎが手元にあることをいいことに,人気がなくなる時間帯に被害店舗が入居するビルに赴き,エレベータでいったん7階まで上がった後,階段で6階まで降りて同店の様子をうかがい,見つかってもすぐに逃げ出せるよう靴を履いたまま店舗内に侵入すると,指紋を残さないよう手袋をはめたまま本件犯行に及び,しかも,レジの計算間違いか従業員の仕業と見せかけるために売上金の一部のみを抜き取るなどしており,冷静な判断に基づく巧妙なものであって悪質性が高いといえる。その窃取した金員も,15万円であって少なくない。 (2) 次に,被告人が被害者を殺害するに至る経緯についてみると,被告人は,同店の売上金保管場所から売上金の袋を取り出して現金を窃取した直後,たまたま同店に立ち寄ったかつての同僚である被害者と顔を合わせ,その場は何とか取り繕って店舗外に出たものの,階段を駆け下りながら,売上金の袋をそのままにしてきたことなどから,このままでは自分が犯人であることがばれて警察に捕まり,これまでのような暮らしが続けられなくなってしまう,金を返して謝るか,あるいはいっそのこと目撃者である被害者を殺してしまうかなどと思いを巡らせ,取りあえずは引き返すしかないと考えて,1階まで下りた後,直ちにエレベータで6階まで戻った。再び店舗内に入った被告人は,被害者から「お金ないんですけど。今,いろいろ電話してたところなんですよ。」と言われて,もはや被害者を殺害するしかないと決意し,同店のちゅう房から洋包丁1丁を持ち出したところ,被告人が持つ包丁に気付かなかった被害者に「ちょっと待ってください。」と言われてちゅう房の奥に押し込まれたため,包丁を突き出してその腹部を刺突した。被告人は,とにかく被害者を殺害するしかないと考え,叫び声を上げながら店舗出入口まで逃げた被害者を追いかけて捕らえた上でその身体に何度も包丁を突き出し,逃げまどう被害者の上に馬乗りになるなどして更に何度も被害者を切りつけあるいは突き刺したため,ついに被害者が店舗内に戻って崩れ落ちるようにして座り込んだ。これを見た被告人は,もう被害者は逃げないだろうと考え,折れ曲がってしまった洋包丁を取り替えるために再度ちゅう房に入り,新たな洋包丁2丁を持ち出して,座り込んだ被害者の前にしゃがんで,両手に持った洋包丁を被害者に何度もたたきつけ,被害者のうめき声を聞くと,最後には,その首の両側を洋包丁で突き刺して殺害した。 (3) このように,被告人は,被害者に売上金を窃取したことをとがめられそうになるや,いきなり被害者の腹部を包丁で刺突し,その後も,必死に逃げまどう被害者に対し,一片の容赦もなく,包丁を突き出し,切り付けるなどの行為を執ように繰り返して殺害したものである。被害者の刺切創等の損傷は,頭部9か所,顔面11か所,頸部9か所,胸部5か所,腹部8か所,背部6か所,両上肢24か所,両下肢4か所と全身にわたり合計76か所にも及んでおり,その犯行態様はせい惨というほかに言葉が見当たらない。また,犯行動機も,自ら犯した窃盗行為が発覚し,これまでのような生活を送ることができなくなるのを避けるなどといった,自己保身を図るために,その生ずべき結果の重大性を全く考慮することなく,極めて短絡的に被害者の殺害という犯行に及んだものであって,この点についてもおよそ酌量の余地はない。 なお,弁護人は,被告人が窃盗の犯行後にいったん店舗外に出ている経過をとらえて,本件は実態的には窃盗罪と殺人罪が併合した事案ともいえる点を量刑上十分に考慮すべきである旨主張する。確かに,被告人は被害者から追及されることなく一度店舗外に出てはいるものの,なお同じビルの中にとどまって,直ちに窃盗の犯行現場である店舗内に戻っているのであり,いわば依然として被害者側の支配領域にあって,被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況が継続していたのであるから,本件は強盗殺人罪に当たるものと認められるし,被告人が,様々に思いを巡らせながらも直ちに被害店舗に戻り,被害者の殺害を決意してこれを完遂していることからすれば,量刑上特に有利にしん酌すべき事情であるとまでいうことはできない。 (4) 本件犯行により,無残にもまだ18歳と若い被害者の生命が奪われたのであるから,その生じた結果が極めて重大で取り返しのつかないものであることは改めていうまでもない。もとより被害者には全く落ち度はなく,被告人の凶行により,数多の傷害を負いながら絶命した被害者の受け続けた肉体的苦痛,また,その間の恐怖がいかばかりのものであったかは,もはや想像を絶するというほかない。被害者は,将来は音響関係の仕事に就くことを夢見て単身上京し,両親に負担をかけずに専門学校の学費を自らの手で稼ぐために働いていたさなかに,被告人によって突如,理不尽にもその将来を絶たれたのであるから,その悔しさと無念さは多大なものであったと推察される。被害者の遺族が受けた衝撃も甚大で,それぞれ,被害者が妹の面倒をよく見て家の手伝いも進んでやる優しい子であったことや,特に兄弟の仲が良く自慢の弟であったことなどを語っており,被害者をこのような形で失った悲しみと怒りは強く,被告人には死をもって償ってほしい旨述べて,当公判廷においてもしゅん烈な処罰感情を示している。 以上の事実からすれば,被告人の刑事責任は誠に重大である。 3 他方,被告人は,逮捕後は事実を認め,生ある限りは罪を償っていきたい旨述べて反省の態度を示していること,被告人及び被告人の両親が被害者の遺族に謝罪文を送付していること,被告人の高校時代の指導教員が当公判廷に証人として出廷し,被告人の当時の性格を語った上で,その罪の重さに気付いてほしい旨述べて被告人を思いやる言葉を述べていること,被告人にはこれまで前科前歴のないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 4 そこで,被告人の量刑であるが,以上のような諸事情を総合考慮して無期懲役刑を選択することとするが,被告人のために酌むべき前記の諸事情その他諸般の事情を最大限考慮しても,酌量減軽をすべき余地はないというべきであるから,被告人については,無期懲役に処するのが相当である。 よって,主文のとおり判決する。 (検察官勝山浩嗣公判出席) (求刑 無期懲役) 平成17年10月18日 東京地方裁判所刑事第7部 裁判長裁判官 小 川 正 持 裁判官 水 上 周 裁判官 川 尻 恵理子
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登録日:2014/03/13 Thu 11 17 48 更新日:2024/08/27 Tue 16 11 50NEW! 所要時間:約 8 分で読めます ▽タグ一覧 デザトリアン ハートキャッチプリキュア! プリキュア プリキュアの敵 今週の怪人 砂漠の使徒 金田朋子 ハートキャッチプリキュア!に登場する怪物。 CV.金田朋子 砂漠の使徒の三幹部であるサソリーナ、クモジャキー、コブラージャが心の弱った人間から取り出したこころの花と物(人形など)を使って生みだす。不気味な顔をしている。 能力は主に本人もしくは物に依存し毎回大きく異なる能力を発揮するが総じて攻撃力は高い。 一方で人間の負の感情から生まれるため独特の節で本音を絶叫し暴走したり、最悪の場合は三幹部ですら攻撃することもある。素体となった人の本音がぶちまけられるため、従来の怪物と比較してものすごく喋る。 三幹部はこころの花を弱らせた人間を利用してる割に「くだらない」と見下しているため、 デザトリアンに余計なこと言ってキュアブロッサムの堪忍袋の緒を切らせている。 デザトリアン化する際のモーションは、光を浴びた被害者が水晶玉に閉じ込められ、こころの花はクリスタル状の物体に入れられるというもの。 水晶玉はデザトリアン化に必要ないため、適当に転がされる。 デザトリアンが暴れている間、被害者のこころの花はますます弱るか色が変化してしまう。 この状態で完全に枯れるもしくは全ての色が変わると被害者は二度と元に戻れない上こころの大樹が弱ってしまう。 これを食い止めデザトリアンを浄化することで得られるこころの種を集め、こころの大樹を元気にするのが本作におけるプリキュアの役目。 だったらプリキュアが全く感知できない場所でデザトリアンを暴れさせれば……とか言ってはいけない。 まあどこかで水晶玉のままだった人もいるのかもしれないが…… 余談だが、物語後半においてデザトリアンを生み出す三幹部自身もデザトリアンである事が40話で判明した。 ◆デザトリアン一覧 第1、2話 被害者→来海えりか モチーフ→人形 キュアブロッサムの初陣相手。ももかに対する嫉妬心を突かれ誕生。 大抵のデザトリアンに言えるがバカでかい見た目に反し動きは俊敏。途中から何故かハンマーを召喚した。 人形は後に持ち主の女の子が現れえりかが修復した姿で返される。 第3話 被害者→上島さやか モチーフ→サッカーボール 女子のためサッカー部に入れない故悩んでいたところを突かれ誕生。キュアマリンの初陣相手。 サッカーモチーフなのに何故かボクシングで戦う。 第4話 被害者→小笠原まお モチーフ→整地ローラー 相方が急に離れたことから弱った心を突かれ誕生。 相手を押しつぶして戦う。 第5話 被害者→三浦あきら モチーフ→ラーメン 父親のラーメン屋が忙しくキャッチボールができなくなったことと父親の夢を応援したい気持ち、その葛藤を突かれ誕生。 やはりと言うべきかラーメンの具を投げて戦う。 第6話 被害者→多田かなえ モチーフ→カメラ えりかの父親から「被写体に対する愛がない」と言われ悩んでいたところを突かれ誕生。 フラッシュを浴びせ相手の動きを止めて戦う。 第7話 被害者→明堂院いつき モチーフ→学校の銅像 可愛い物好きを打ち明けられず苦悩していたところを突かれ誕生。 口調が女性らしくなり一人称も「私」に変わる。 キュアマリンの衣装にメロメロになったり自身を侮辱したコブラージャを星にした。 第8話 被害者→来海ももか モチーフ→メイク道具 人気モデルという立場上妹のように普通の学園生活を送れない寂しさを突かれ誕生。 クモジャキーは自分で作っておきながら見た目を軟弱と評した。 ファンデーションや口紅を使って戦う。 第9話 被害者→小畑 モチーフ→ケータイ もっと植物の研究をしたいのに現状できない悩みを突かれ誕生。ドキプリのベールは関係無い。 スピーカーを利用した怪音波で戦う。 第11話 被害者→酒井よしと モチーフ→ヌンチャク いざという時カンフーで戦えない兄を見損なっていたところを突かれ誕生。 ヌンチャク状の腕をぶん回して戦う。 兄のまさとは弟が苦しんでいるのに気づきスナッキー相手に水晶玉を素手で取り返した。 第12話 被害者→柴田リサ モチーフ→川の水 恋人との仲を悩んでいるのを突かれ誕生。 打撃しようとしたキュアマリンを飲み込み動きを封じる。 キュアブロッサムが浄化するも、キュアマリンも巻き添えを食らってポワワワ〜(*´ ▽ `*)な顔を見せた。 第14話 被害者→志久ななみ モチーフ→掃除用具 母親が亡くなったのを納得し切れない妹と喧嘩し、同時期に母親代わりになるため閉じ込めていた心(カーネーション→花言葉「母への愛」)を突かれ誕生。 サソリーナの憂さ晴らしという至極しょうもない理由で誕生させられた。 巨大なモップとゴミ箱を使って戦う。 第15話 被害者→ヒロト モチーフ→道場の看板 明堂院家の道場破りに成功するも実は厳太郎に叱って欲しかったと怒っていたところを突かれ誕生。 木の板を付けた腕で戦う。 この時、事情を理解したいつきも武術でクモジャキーに挑んだ。 第16話 被害者→高岸あずさ モチーフ→演劇用の照明 部活に対する熱意のあまり部員に逃げられてしまい傷ついていたところを突かれ誕生。 照明という特性上ビーム状の光で戦う。 第17話 被害者→原野正広 モチーフ→ヘラ 実家の和菓子屋を継ぐべく修行を続けるも上手くいかない悩みを突かれ誕生。 あんこや前掛けを使って戦う。 本編開始後初のゆり(キュアムーンライトではない)が挑んだデザトリアン。 第18話 被害者→不明 モチーフ→ロボット? 番ケンジの漫画内で登場。 キュアブロッサムとキュアマリンのパンチで倒された。 流石に砂漠の使徒のデザインは本物とかけ離れている。 第18話その2 被害者→番ケンジ モチーフ→インク 漫画を描いていることが母親にばれてしまい悩んでいるのを突かれ誕生。 プリキュアの漫画だったのも誕生させられた一因の模様。 インクやら定規やらを使って戦う。始めの方でクモジャキーをペン代わりにした。 第19話 被害者→堀内アキ モチーフ→カカシ 父親と気持ちがすれ違ってしまい弱った心を突かれ誕生。 すばやく動き串で攻撃する。 第20話 被害者→露木かりん モチーフ→マネキン人形 仕事仲間のももかに対する誤解と嫉妬心を突かれ誕生。 ものすごい嫉妬心だったのかパワーもすごい。 第21話 被害者→鶴崎先生 モチーフ→お化け(ポプリ達が使った衣装) ポプリ達が原因で起きた騒動とお化けに対する恐怖心を突かれ誕生。 怖いとか叫びまくりながら戦う。 流石に叫びまくりまくる点にはプリキュア勢も唖然とした。 第22話 被害者→水島アヤ モチーフ→ゴーヤ 上手く植物を育てられない悩みを突かれ誕生。 植物モチーフの腕を伸ばして戦う。 第23、24話 被害者→明堂院さつき モチーフ→車椅子 手術に対する恐怖心とそれを妹に見せたくない思いを突かれ誕生。キュアサンシャインの初陣相手。 明堂院家の息子だけあってこれまでにない戦闘力を誇る。 実際キュアブロッサムとキュアマリンは殆どやられっぱなしだった。 第26話 被害者→沢井なおみ モチーフ→水筒 いつきとの距離を縮められず落ち込んでいたところを突かれ誕生。 お茶を発射して戦う。 第27話 被害者→中野みつる モチーフ→オルゴール つぼみが引っ越す際つぼみと薫子のオルゴールを拾うも返せず苦しんでいたところを突かれ誕生。 ミサイル発射したり音で相手を眠らせたり多芸。 第28話 被害者→子供たち モチーフ→各種文房具 夏休みの宿題が終わらず心を弱らせた子供たちが狙われ誕生。サバーク史上最大の作戦らしい。 同じく宿題に追われていたキュアマリンは危うく敵の作戦に乗りそうになった。 珍しく大人数で戦いしまいには合体する。 ちなみにデザトリアンを倒されたコブラージャは「今度はお前達のところに行くぞ」とわざわざテレビの前の子供たちを脅迫した。 第29話 被害者→林まさと モチーフ→自転車 自転車で京都〜東京完走を達成したと報告したが実は途中バスを使ったことを言い出せずにいたのを突かれ誕生。 車輪と腕を振り回して戦う。 第30話 被害者→はるかの母親 モチーフ→電柱 家出した娘を探し回るうち弱った心を突かれ誕生。 四つ足で速く動けるほか、何故かビームも撃てる。 第31話 被害者→不明 モチーフ→クレーン車 アバンで登場。 キュアブロッサムが説得し出した辺りでサソリーナは負けを確信した。 第31話その2 被害者→才谷秀雄 モチーフ→ノートパソコン 同級生のゆりに毎回テストで一位の座を取られやる気をなくしていたところを突かれ誕生。初めてダークブレスレットを使われたデザトリアン。 巨大なCDディスクを飛ばして戦う。 第33話 被害者→不明 モチーフ→不明(情報求む) 回想シーンで登場。 かつてキュアムーンライトに浄化された。 この浄化シーン、止め絵とはいえキュアムーンライトの単独技の貴重なバンクシーンと言える。 第35話 被害者→杉山ごう モチーフ→映写機 文化祭の出し物である映画がギリギリになっても完成せずヤケになったのを突かれ誕生。キュアムーンライトの復活後初のデザトリアン。 爆撃やパンチで戦う。 第36話 被害者→池田彩、工藤真由 モチーフ→マイク、スピーカー 文化祭当日にステージで怖気付いているのを突かれ誕生。 容姿がなかなか気持ち悪い。 マイクで歌いながら音符型の爆弾で戦う。 第40話 被害者→不明 モチーフ→ポスト アバンで登場。 サソリーナもろとも浄化され彼女の消滅がより一層進んだ。そして…… 第40話その2 被害者→佐藤一二三 モチーフ→校舎 生徒会長になればモテモテになると考えていたのをいつきに咎められ落ち込んでいたところを突かれ誕生。 ただでさえ史上最大級の身体なのに加えダークブレスレット三つ分のダーク化がなされた。 怪光線や身体を生かしたパワーで戦う。 最終的にサソリーナがダークブレスレットに耐えきれなくなり彼女もろとも消滅した。 第41話 被害者→佐藤ノリコ モチーフ→パペット ゆりが保育園の子供たちを上手く扱う姿を見て自分も先生らしくならなくてはと決意、しかし上手くいかず落ち込んでいたところを突かれ誕生。 突風で攻撃するがその間は防御が緩む。 戦闘中自分がいなくて子供たちが悲しむ姿を見て戦意喪失した。 第42話 被害者→ハヤト モチーフ→ラブレター 幼馴染であるゆりに告白しようとするも本人から弟扱いされていたことを知り悔しがっていたところを突かれ誕生。 大量の紙を手裏剣のように扱い戦う。 最終的にラブレターは受け取ってもらえたが、その後両者の関係がどうなったかは不明。 第43話 被害者→カスミ モチーフ→クモジャキーの剣 両親が生まれたばかりの妹にかかりきりで寂しがっていたところを突かれ誕生。 剣による攻撃だけでなくビームも撃てる。 第44話 被害者→青年 モチーフ→雪だるま クリスマスに恋人がいないことに落ち込んでいたところを突かれ誕生。コッペ様の力で復活したキュアフラワーの本編内一回限りの対戦相手。 吹雪など雪を使った技で戦う。 ちなみに青年はプリキュアファンらしい。 劇場版 被害者→オリヴィエ モチーフ→オベリスク サラマンダー男爵に逆らった結果こころの花を強奪され誕生。 こころの花に狼のようなものが巻きつかれており、プリキュア・ピンクフォルテウェイブを無効化した。 私は〜アニヲタwikiで〜追記修正したいだけなんだ〜!(CV.金田朋子) △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] でも今やサイアークという更に質の悪いヤツが現れた。 -- 名無しさん (2014-03-13 22 55 56) ↑ジコチューのことも思い出してあげてください。宿題デザトリアンの回は爆笑したなぁ。あるあるすぎて -- 名無しさん (2014-03-13 23 57 28) 第44話に出てきた最後のデザトリアンを「俺らwww」とか言ってる人たちがいて吹いたw -- 名無しさん (2014-04-03 04 21 46) ↑×3 悩みなどのネガティブな感情だけじゃなく幸せな気持ちでもサイアークに変えられる上、過去に一度変えられた人でも再度サイアークになってしまうしな……。 -- 名無しさん (2014-05-09 00 29 51) 割と三幹部が正論つーか突き放した事言ってるの見てまあそうだよねとたまに同意する -- 名無しさん (2014-05-24 22 28 54) プリキュアの敵キャラは悪というより我なりの信念に基づいて生きてるという認識だから、俺はクモジャキーに対して草加雅人に似た何かを感じた -- 名無しさん (2014-06-26 20 22 33) 16話の被害者は、クモジャキーの言い分がもっともすぎるのもあってクズに見えた -- 名無しさん (2014-06-26 20 24 54) ちなみにえりかと9話の小畑さんのこころの花は枯れているというより、色が変わってるという演出(えりかのシクラメンが白から赤に、小畑のヒヤシンスが白から紫に)なんだけど、これは赤いシクラメンの花言葉が「嫉妬」(ももねーに対する嫉妬)と紫のヒヤシンスの花言葉が「競争」(営業職で仕事の獲得に失敗した焦り)とという表現方法だったり。同じ花でも色が違うと花言葉の意味も違うのね -- 名無しさん (2014-06-27 00 49 48) プリキュアは敵の言ってることが何も間違っていないのがミソなんだよな。 -- 名無しさん (2014-07-06 11 32 11) とはいえ三幹部が被害者の気持ちをこき下ろすのは見ていて気持ちの良いものではないよ。そういう点もあってデザトリアンもハートキャッチもあまり好きになれんわ。 -- 名無しさん (2014-07-06 13 10 19) ゴーヤーン「ファッ!?」 -- 名無しさん (2015-03-09 12 51 40) ガンダムUC後半のリディはすぐにデザトリアン化しそうだ コンパチヒーローシリーズあたりでやってくれないかな… -- 名無しさん (2015-03-09 20 09 53) 戦い方が、ツッコミ所満載だな -- 名無しさん (2018-12-22 12 24 55) 砂漠の使徒三幹部の被害者に対するツッコミは本人的には説教のつもりで言っているんだろうけど、実際は単なる暴言なのが皮肉だと思う。 -- 名無しさん (2018-12-22 15 41 54) ↑×8 ヒロトが登場したのは16話でなく15話だった。あとヒロト以外では29話の林まさともダメな奴だと思う。 -- 名無しさん (2018-12-31 20 17 05) 名前 コメント